障害者差別解消法の施行について(平成28年4月1日施行)
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概要
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

1.不当な差別的取扱いの禁止
障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

2.合理的配慮の提供
障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

対応要領
障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。(第10条第1項)。
宮代町では、この規定に基づき、対応要領を作成しています。

障害者差別解消に係る相談窓口
障害者差別解消法では、地方公共団体は、障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされており、宮代町においての相談窓口は福祉課福祉支援担当です。
添付ファイル
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相談窓口
宮代町 福祉課 福祉支援担当
電話 0480-34-1111
ファックス 0480-34-3396
Email fukushi@town.miyashiro.saitama.jp
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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