障害者虐待防止法の施行について(平成24年10月1日施行)
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概要
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けている障がい者本人だけでなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援や、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
町においても、福祉課内に「障がい者虐待防止センター」を設置し、地域の関係機関との連携を図りながら、障がい者虐待・権利侵害の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための支援体制を整備します。
対象となる障がい者
身体・知的・精神障がい者(発達障がいを含む)や、その他に心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方
障がい者虐待とは
1.養護者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などを行なっている家族や親族、同居する人等による虐待
2.障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
3.使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業所などによる虐待
障がい者虐待の例
障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。
身体的虐待 | 暴行、拘束など |
---|---|
性的虐待 | わいせつな行為の強要など |
心理的虐待 | 暴言、差別的な言動など |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事などの世話をしない、長時間の放置など |
経済的虐待 | 財産や年金などを勝手に使うことなど |
相談・連絡先
- 障がい者の方への虐待に関する相談や、虐待を受けたと思われる障がい者を見かけましたら、下記の問い合わせ先まで、ご相談またはご連絡をお願いします。
※平日夜間および休日につきましては、役場警備員室で電話を受付し、担当者から連絡いたします。 - なお、障がい者が生命の危険にさらされるような虐待を受けているのを見つけたときは、すぐに最寄りの警察署へ通報していただくようお願いします。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!