国民健康保険の給付
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病気やけがをしたとき
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、実際にかかった医療費の1~3割を自己負担するだけで、医療を受けることができます。残りの9~7割は国保が負担します。
年齢別の医療費の自己負担割合
- 小学校入学前まで
実際にかかった医療費の2割 - 小学校入学後~69歳
実際にかかった医療費の3割 - 70歳以上
実際にかかった医療費の2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)(現役並み所得者は3割)
医療費が高額になったとき(高額療養費)
- ひと月の医療機関での窓口負担が高額になったとき、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は世帯の所得や年齢などによって異なります。
- 高額療養費に該当する世帯には、診療を受けた約3か月後に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら役場担当窓口(2番)で申請をしてください。詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。
コルセットなどを作ったとき(療養費)
次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担しますが、申請をすると一部負担金を除いた額が払い戻されますので、役場担当窓口(2番)で手続きをしてください。
保険証、印鑑、領収書、口座番号のわかるもの(通帳など)、診療報酬明細書(上記1に必要)、診断書(上記2、4に必要)、治療内容がわかるもの(上記3に必要)、輸血用生血液受領証明書(上記4に必要)、申請書
- 急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関にかかったときの費用
- コルセット、義足などの医師が必要と認めた治療用装具の費用
- 海外旅行中に医療機関にかかったときの費用
- 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除く)
保険証、印鑑、領収書、口座番号のわかるもの(通帳など)、診療報酬明細書(上記1に必要)、診断書(上記2、4に必要)、治療内容がわかるもの(上記3に必要)、輸血用生血液受領証明書(上記4に必要)、申請書
交通事故にあったとき
- 交通事故など、第三者の行為によってけがを負った場合も国民健康保険の保険証を使うことができます。その際は、保険証を使う届け出が必要になりますので、役場担当窓口(5番)で手続きをしてください。
- 第三者の行為による傷病でかかった医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替えて医療機関に支払い、あとで加害者に請求します。
申請に必要なもの
保険証、印鑑
70歳以上の方の医療
高齢受給者証
70歳になった方には、2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)または3割の負担割合を証明する「高齢受給者証」を送ります。誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使うことができます。医療を受けるときは、国保の保険証と高齢受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
負担割合
- 一般
2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) - 現役並み所得者※
3割
※現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者のいる世帯の方です。ただし、下記のいずれかの要件に該当し、申請して適用を受けた方は、医療費の一部負担割合が2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)になります。対象となる方には通知を送りますので、役場担当窓口(5番)で申請してください。
要件
- 70~75歳未満の被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入が383万円未満のとき
- 70~75歳未満の被保険者が2人以上の世帯で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき
- 70~75歳未満の被保険者が1人の世帯で、後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険をぬけた人を含めた収入の合計が520万円未満のとき
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!