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あしあと

    FAQ

    家電販売店からメーカーへの情報提供について

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:128

    家庭販売店が、製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから顧客情報の提供依頼があった場合、提供できますか?

    回答

    「人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当(法第23条第1項第2号)し、本人の同意を得なくても、提供できます。
    製品の不具合が重大な事故を引き起こす危険性がある場合で、購入者に緊急に連絡を取る必要があるが、購入者が膨大で、購入者全員から同意を得るための時間的余裕もないときは、販売会社から購入者の情報を提供することは、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するため、購入者本人の同意を得る必要はありません。

    お問い合わせ

    総務課 文書法規担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線204、205(2階10番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-7820

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