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あしあと

    FAQ

    年の途中で廃車した場合の納税義務者について

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:110

    軽自動車の廃車手続を今年4月5日にしましたが、5月になって軽自動車税の納税通知書が町から送られてきました、この軽自動車税は納付しなければならないのでしょうか。

    回答

    年の途中で廃車した場合の納税義務者について

    軽自動車税は、地方税法の規定により賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税されるため、納付の義務があります。なお、軽自動車税には月割賦課がないため、4月2日以後に廃車しても本年度分の軽自動車税の納付をお願いします。

    お問い合わせ

    税務課 町民税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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