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年の途中で廃車した場合の納税義務者について
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軽自動車の廃車手続を今年4月5日にしましたが、5月になって軽自動車税の納税通知書が町から送られてきました、この軽自動車税は納付しなければならないのでしょうか。
回答
年の途中で廃車した場合の納税義務者について
軽自動車税は、地方税法の規定により賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税されるため、納付の義務があります。なお、軽自動車税には月割賦課がないため、4月2日以後に廃車しても本年度分の軽自動車税の納付をお願いします。
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