海外療養費
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宮代町の国民健康保険加入者の方が、海外渡航中に病気やケガのためやむを得ず診療を受けた場合、帰国後に申請することで、審査で認められれば、療養費として支給されます。
給付額は、日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準と海外で実際に支払った医療費の金額を比較し、少ない金額を基準に計算されます。そのため、国による医療事情の違いから、実際に支払った金額より大幅に少なく支給される場合があります。
※治療目的の渡航の場合は療養費は支給されません。
※海外療養費は、日本国内に居住している方が短期間海外へ渡航した際の制度です。長期間(おおむね1年以上)海外に居住する方は対象外です。
申請に必要なもの
外国語で作成されている書類についてはすべて日本語訳文が必要になります。
・国民健康保険療養費支給申請書(様式15号)
・国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
・世帯主の振込先口座のわかるもの(海外への送金不可)
・診療内容明細書の原本[FormA](診療を行った医師が記入したもの)
・領収明細書の原本[FormB](診療を行った医師が記入したもの) ※歯科を受診した場合は[FormC]
・領収書の原本
・調査に係る同意書
・治療を受けた人の渡航の事実が確認できるもの(出入国のスタンプが押されたパスポート、または搭乗券等)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カード)
〈申請される方が世帯主以外の場合〉
上記書類のほかに下記書類が必要になります。
・申請される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・委任状
※国民健康保険療養費支給申請書、診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB、FormC)についてはそれぞれ受診ごと、受診者ごと、受診した医療機関ごと、入院、外来ごとに1枚ずつご用意ください。
関連ファイル
申請期間
医療費等を支払った日の翌日から2年以内
※この日を過ぎると請求できなくなります。
注意事項
海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知(別ウインドウで開く)に基づき、海外療養費申請に対する審査を強化しています。そのため、受付・審査・支給などの手続きに時間がかかりますのであらかじめご了承ください。また、申請書類または添付資料に不足がある場合は、後日補正していただく場合があります。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
