自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象になります!
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自転車に関する道路交通法の改正
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが導入されることになりました。これにより、自動車やオートバイと同様に、自転車も青切符による取締りが行われます。この制度導入には、自転車による交通事故が増加傾向であるという背景があります。交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
| 反則(違反)行為 | 内容 | 反則金の額 |
|---|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 自転車運転中にスマートフォンや携帯電話を保持して通話したり、画面を注視したりすること | 12,000円 |
| 信号無視 | 車両用の信号機に従わず、赤信号又は黄信号の状態で交差点に進入する行為など | 6,000円 |
| 通行区分違反(右側通行等) | 車道の右側を通行や、標識や道路標示で歩道の通行が認められていても、歩行者の通行を妨げるような行為 | 6,000円 |
| 無灯火 | 夜間など自転車のヘッドライトを点灯せず走行すること | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 傘を差して(傘の固定具を含む)運転すること | 5,000円 |
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反則金一覧
反則行為と取締りに関する詳細は、添付した資料をご確認いただくか、杉戸警察署(0480-33-0110)にお問い合わせください。
自転車で歩道を通行するときのルール
自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは歩道を通行することができます。なお、自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(道路交通法第63条の4) (1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき (2)13歳未満の方、若しくは70歳以上の方または身体の不自由な方が運転するとき (3)車道又は交通の状況により、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(※道路工事や連続した駐車車両、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます)
標識で自転車が通行できる歩道
宮代町で標識により自転車が通行できる歩道「自転車歩行者道」には写真のような標識が設置されています。

自転車の通行可能を表す標識
自転車歩行者道 区間箇所図
交通反則通告制度(青切符)に関する資料
警察庁ホームページ
埼玉県警察ホームページ

埼玉県警察ホームページ
埼玉県警察公式チャンネル
免許がなくても自転車は車両。これを見て自転車の乗り方を改めよう。
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YouTube動画です
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
