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あしあと

    自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象になります!

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    自転車に関する道路交通法の改正

    令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが導入されることになりました。これにより、自動車やオートバイと同様に、自転車も青切符による取締りが行われます。この制度導入には、自転車による交通事故が増加傾向であるという背景があります。交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

    対象となる違反と反則金の一例
    反則(違反)行為内容反則金の額
    スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転)自転車運転中にスマートフォンや携帯電話を保持して通話したり、画面を注視したりすること12,000円
    信号無視車両用の信号機に従わず、赤信号又は黄信号の状態で交差点に進入する行為など6,000円
    通行区分違反(右側通行等)車道の右側を通行や、標識や道路標示で歩道の通行が認められていても、歩行者の通行を妨げるような行為6,000円
    無灯火夜間など自転車のヘッドライトを点灯せず走行すること5,000円
    傘差し運転傘を差して(傘の固定具を含む)運転すること5,000円

    反則金一覧

    反則行為と取締りに関する詳細は、添付した資料をご確認いただくか、杉戸警察署(0480-33-0110)にお問い合わせください。

    自転車で歩道を通行するときのルール

    自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは歩道を通行することができます。なお、自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(道路交通法第63条の4)                            (1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき                                                (2)13歳未満の方、若しくは70歳以上の方または身体の不自由な方が運転するとき                                            (3)車道又は交通の状況により、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(※道路工事や連続した駐車車両、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます)

    標識で自転車が通行できる歩道

    宮代町で標識により自転車が通行できる歩道「自転車歩行者道」には写真のような標識が設置されています。

    自転車の通行可能を表す標識

    自転車歩行者道 区間箇所図

    交通反則通告制度(青切符)に関する資料

    警察庁ホームページ

    埼玉県警察ホームページ

    埼玉県警察公式チャンネル

    免許がなくても自転車は車両。これを見て自転車の乗り方を改めよう。

    YouTube動画です

    お問い合わせ

    宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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