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    軽自動車税(種別割)について

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    軽自動車税(種別割)とは

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。 

    納税通知書は、5月初めに町から送付されますので納期限(5月末日)までに納めてください。

    また、軽自動車税(種別割)は年の途中で廃車や譲渡があっても月割課税や減額(還付)はありません。年税額となります。

    軽自動車税(種別割)の税率

    軽自動車税(種別割)の税率は次の税率です。

    ※ 令和7年度税制改正により、新基準原付バイク(総排気量125cc以下で最高出力を4.0㎾(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車)については、2,000円の税率が適用されることとなりました。

    ※1 旧税率は平成27年3月31日以前に最初の新規検査をうけた車両に適用されます。

    ※2 新税率は平成27年4月1日以降に最初の新規検査をうけた車両に適用されます。

    ※3 最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」を確認してください。

    【※3】

    ※4 適用措置がある場合に環境負荷が小さい車両は、新規登録の翌年度分に限り税率が軽減されます。

    グリーン化特例(軽課)について

    軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

    適用期間

    令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

    例:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新規登録 → 令和8年度軽自動車税(種別割)が軽減

    (営業用乗用車の25%軽減対象については、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)

    (1)電気自動車,燃料電池自動車,天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合,または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減)について,税額がおおむね75%減となります。

    (2)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち,令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車について,税額がおおむね50%減となります。

    (3)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち,令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車について,税額がおおむね25%減となります。


    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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