ペダル付原動機付自転車はナンバープレートが必要です
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ペダル付原動機付自転車とは
ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、原動機(モーター)のみで走行させることができるものです。また、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものも該当になります。
ペダル付原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
公道を走るために必要なこと
モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。よって、以下のことが義務付けられています。
・原動機付自転車を運転できる免許があること
・原動機付自転車の通行方法等によること(車道通行)
・乗車用ヘルメットを着用すること
・道路運送車両法の保安基準を満たした制動装置、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
・自賠責保険又は共済保険の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)が見えるように車両後面に取り付けていること
ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付が必要になります。
駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)との違い
ペダル付原動機付自転車とは異なり、原動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまでも、人の力を補うため原動機を用いる自転車のことを指し、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
※注意:電動アシスト自転車には標識(ナンバープレート)の表示は不要です。
ナンバープレートの交付手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にあります)
- 対象車両であることがわかる書類(販売証明書(譲渡証明書)、要件を満たすことが確認できる書類・パンフレット等)
- 所有者(使用者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 旧ナンバープレート(ナンバープレートを交換する場合)
利用上の注意
公道を走行するためには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。
ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ません。ナンバープレート自体は軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
適正な利用にご協力ください
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