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あしあと

    アメリガザリガニ・アカミミガメが令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20911

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    アカミミガメやアメリカザリガニについては、従来からその生態系への被害の大きさが問題視されていたものの、すでに一般家庭などで広く飼育等されているために、これまで特定外来生物への指定が見送られていました。この状況へ対応するため、法改正により、令和5年6月1日からはアカミミガメ及びアメリカザリガニは、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されることとなりました。

    ※条件付特定外来生物・・・外来生物法に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)

    アカミミガメ(成体)

    アメリカザリガニ

    規制のポイント1

    規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

    アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

    規制のポイント2

    一度持ち帰ったアカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などを野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

    ※捕獲したアカミミガメ・アメリカザリガニをその場ですぐ放すことは法規制の対象にはなりません。

    規制のポイント3

    飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

    動画

    参考リンク

    相談ダイヤル

    アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

    電話:0570ー013ー110(午前9時から17時まで)

    土日祝日を含む毎日(12月29日から1月3日は除く)

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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