【埼玉県からのお知らせ】埼玉県飲食店等換気対策事業補助金
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埼玉県飲食店等換気対策補助金【申請期間が延長されました】
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を助成します。詳細につきましては、埼玉県中小企業等支援相談窓口または宮代町商工会にお問い合わせください。
同一の取組内容について、宮代町で実施する感染症対策事業との併用はできません。どちらか一方の申請となるのでご注意ください。
申請期間
令和3年5月13日(木)から令和3年8月31日(火)まで【※申請期間が延長されました】
補助金額
補助率:対象経費の2/3
上限額:50万円/1店舗(換気設備の工事を伴う場合は100万円)
※補助対象経費が15万円未満の場合は対象外
対象経費
1.換気設備工事費
・必要換気量(一人当たり毎時30立方メートル)を確保すること。
・県内事業者(本店又は事業所が県内)の施工であること。
・賃貸物件の場合、賃貸人の承諾を得ていること。
・客席の喚起を目的とするものであること。
2.空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入費
・空気清浄機は、HEPAフィルタによる「ろ過式」で、かつ、風量が毎分5立方メートル程度以上のもの。
申請者の主な要件
1 県内の飲食店等(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する中小企業・個人事業主等で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を受けて飲食を提供している者であること。
2 彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること。
3 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
4 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。 また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。 5 同一の取組内容で国等の補助金を取得していないこと。
※同一の取組内容について、宮代町で実施する感染症対策事業との併用はできません。どちらか一方の申請となるのでご注意ください。
申請手続等
1.申請期間
令和3年5月13日(木)から令和3年8月31日(火)まで【※申請期間が延長されました】
2.受付機関
宮代町商工会 宮代町百間1015-1
3.申請方法
原則として、申請期間内に申請書類一式を、宮代町商工会に持ち込むか、日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、申請期間に発送してください。
申請書の様式等の入手方法
1.埼玉県のホームページからダウンロード
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/kankisetsubi.html
2.お近くの配布機関での受け取り
・埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課(埼玉県庁本庁舎5階北側)
・宮代町商工会
・宮代町 産業観光課 商工観光担当 2階 14番窓口
お問い合わせ窓口
・埼玉県中小企業等支援相談窓口
0570-000-678 (平日:9時~21時 土日祝日:9時~18時)
・宮代町商工会 0480-35-1661 (平日:8時30分~17時15分)
よくある質問
Q1 申請に必要な書類を教えてください。
A1 主な必要書類は以下のとおりです。
・申請書(事業計画書含む)
・見積書、設置図面、工事図面等
・登記簿謄本(法人)、本人確認書類(個人)
・納税証明書(県税全般に滞納がないことの証明)
・営業許可証の写しなど
〇詳細は申請要領をご確認ください。
Q2 整備済みの換気設備について後から補助申請できますか。
A2 申請できません。
申請し、県から交付決定後に実施する事業が対象となります。。
Q3 空気清浄機又は二酸化炭素濃度測定器のみの購入も対象になりますか。
A3 対象となります。
ただし、補助対象経費総額(税抜)が15万円未満は対象外です。
Q4 厨房の換気設備の入れ替えは対象になりますか。
A4 対象となりません。
飲食店等の客席スペースの換気を主たる目的とする設備が対象です。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!