新型コロナウイルスに対する宮代町議会における対応について
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新型コロナウイルスに対する宮代町議会における対応について
現在、宮代町をはじめ隣接する自治体全てにおいて新型コロナウイルスの感染者が発生する状況となっています。
このような危機的事態を受け、宮代町議会でも、議員各位の危機管理体制を含め、下記のとおり基本的な方針を定めています。
※国の方針の変更等がありましたら、適宜準じるものとします。
1 町議会としての危機管理
(1)議員本人が発熱等の風邪症状が見られる場合は、本会議や委員会への出席の自粛を要請する。
(2)議員は、次に掲げる事項に該当する場合に必ず町議会事務局に申し出るものとする。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている。
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
・家族に上記2点の症状がある人がいる。
(3)議員が新型コロナウイルスに感染した場合は、議長、副議長及び町議会運営委員会において、日程変更も含めた対応態勢を検討する。
2 本会議・委員会運営
(1)手洗い・咳エチケットの徹底
議員においては、議場や会議室の周辺に設置しているアルコール消毒液を積極的に使用するなど、手洗い・咳エチケットを徹底する。
(2)マスクの着用
飛沫感染等を防止する観点から、マスク着用にて議会に臨むこととする。
(3)傍聴者対応
・傍聴者に対して、感染拡大を防止する観点から傍聴自粛を呼びかける。
・議場の3密を避ける観点からも、傍聴人数の制限を実施する。
・傍聴受付場所においては、発熱等体調不良が認められる方の傍聴の遠慮を要請するとともに、マスク着用要請を記載した貼り紙等を行う。
(4)会議室等の換気
本会議場や休憩室等の換気には極力配慮して実施する。
また、本会議中の昼食場所については、従来の研修室に加えて、集会室及び議員室 兼図書室においてもとれることとし密集を避けるものとする。
3 執行機関との情報収集・問い合わせ
議員から執行機関への意見・要望、問い合わせについては、議員が個々に問い合わせを行う ことで、執行機関の新型コロナウイルスへの迅速な対応に影響を与えかねないと思われる。そのため、緊急の場合を除いて、新型コロナウイルスに関する執行機関の問い合わせ等は、町議会事務局で集約し、該当する所管課に一括して依頼又は照会するものとする。休日夜間において緊急を要する場合は、議長へ連絡する。
なお、特定の患者に関する問い合わせには対応しない。
(2)執行機関から議員への情報提供
執行機関から議員への情報提供は、メールやファックスなどを活用して統一的に行うものとする。
通知文
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お問い合わせ
宮代町役場議会事務局
電話: 0480-34-1111(代表)内線303
ファックス: 0480-34-1147
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