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    新型インフルエンザ等対策本部

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    新型インフルエンザ等対策本部

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、埼玉県に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことから、町は条例に基づき、令和3年8月2日に新型インフルエンザ等対策本部を設置しました。本部員は、町長、副町長、教育長、宮代消防署長、各所属長の17名で構成されています。

    第15回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年9月30日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が9月30日をもって解除される見通しであることから、町が現在実施している公共施設の利用時間の短縮、一部利用制限等の実施を9月30日までで一部解除する。
    ・解除後の利用時間は、埼玉県における段階的緩和措置である10月24日までの間は21時までとする。
    ・新型コロナウイルス感染防止や感染に対する不安等を理由として予約済の公共施設の使用取り消しの申し出を受けた際の施設利用料の還付については、緊急事態宣言が解除されることから、令和3年10月1日以降に予約された施設使用料は、各施設の条例に掲げる事由に該当する場合を除き還付しない。

    第15回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年9月13日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、9月12日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が9月30日まで再延長されたことから、町が現在実施している9月12日までの公共施設の利用時間の短縮、一部利用制限等の実施を9月30日まで延長する。

    第14回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年8月20日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、8月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が9月12日まで延長されたことから、町が現在実施している8月31日までの公共施設の利用時間の短縮、一部利用制限等の実施を9月12日まで延長する。

    第13回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年8月2日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別法に基づく緊急事態宣言及び埼玉県における対応方針を踏まえた町の対応について

    新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、埼玉県に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことから、令和3年8月2日から令和3年8月31日までの町の対応について次のとおり確認した。

    ・町内において感染者数が増加していることから、町においても不要不急の外出や移動の自粛及び感染防止対策の徹底等について広報活動を強化する。
    ・町の公共施設の利用は20時までとする。また、発令期間中の新規予約についても同様とする。
    ・各施設における収容人数等は、国、県が示す基準を上限とし、「マスクの着用」、「手指の消毒」、「3密回避」など徹底した感染防止策を講じる。

    第12回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年3月19日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が3月21日をもって解除となる見通しであることから、町が現在実施している公有施設の一部休館、利用制限等の実施を3月22日から一部を除き解除する。

    ・新型コロナウイルス感染防止や感染に対する不安等を理由として予約済の公共施設の使用取り消しの申し出を受けた際の施設使用料の還付については、緊急事態宣言が解除される見通しであることから、令和3年3月22日以降に予約された施設使用料は、各施設の条例に掲げる事由に該当する場合を除き還付しない。

    第11回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年3月5日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、3月7日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が3月21日まで再延長となる見通しであることから、町が現在実施している3月7日までの公有施設の一部休館、利用制限等の実施を3月21日まで延長する。

    第10回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年2月4日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、2月7日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が3月7日まで期間が延長されたことから、町が現在実施している2月7日までの公有施設の一部休館、利用制限等の実施を3月7日まで延長する。

    ・4月以降16歳以上の全住民を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種が開始されることから、密を避け多くの方の接種が可能となる会場が必要となるため、コミュニティセンター進修館と宮代町総合運動公園を集団接種会場の候補とすることを確認した。

    第9回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和3年1月8日)

    ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、1都3県に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことから、町が現在実施している1月17日までの公有施設の一部休館、利用制限等の実施を2月7日まで延長する。

    ・町においても依然として感染者が増加していることから、不要不急の外出、特に20時以降の外出を控えるよう周知する。

    ・各地区集会所使用者や自主サークルグループ等に対して施設利用にあたっての感染対策の周知を図る。

    ・町内各施設で実施している町主催の各種事業については、感染防止策の徹底を十分図ったうえで実施する。

    第8回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年5月27日)

    1 緊急事態宣言解除後における各種事業再開に向けたガイドラインについて
    ・現在休止しているイベント及び公共施設の利用については、国及び県の動向を踏まえ、6月1日(月)から順次再開する。

    2 緊急事態宣言の解除による対策本部の解散及び解散後の対応について
    ・緊急事態宣言が解除されたことから新型インフルエンザ等対策本部はこの会議をもって解散し、今後の新型コロナウイルス等の対策に関しては、必要に応じ新型コロナウイルスに関する対策本部において協議する。

    3 その他
    ・引き続き感染予防対策を徹底するとともに、手洗いの徹底、マスクの着用、人との距離の確保、「密閉」「密集」「密接」の回避など「新しい生活様式」が一人ひとりの生活に定着するよう周知することを確認した。

    第7回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年5月25日)

    (1) 緊急事態宣言の解除に向けた準備等について
    新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急実態宣言が5月25日に解除される見込みとなっていることから、本町においても6月1日から学校の段階的再開と各公共施設等の利用についても段階的に再開に向け検討することを確認した。

    (2)その他
    酸性電解水の配布については、6月以降は規模を縮小し実施する。


    第6回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年5月7日)

    (1)緊急事態宣言延長に伴う今後の町の対応について
    国が5月4日に新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急実態宣言を延長したことに伴い、本町においても現行の措置・対応の継続について先に決定したとおり5月31日まで延長することを確認した

    (2)その他
    ・酸性電解水(次亜塩素酸性水)の無料配布は、予定どおり5月11日から5月30日まで実施することを確認した。



    第5回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年4月28日)

    (1) 町内公共施設の休館等については、5月31日まで期間を延長する。
    (2) その他
    ・高齢者、児童、障がい者施設等へのマスクの配布は、3月の配布時と同様に実施する。
    ・感染症予防を目的とした次亜塩素酸性水の無料配布については、準備が整い次第実施する。
    ・町立小・中学校については、埼玉県からの要請に基づき、5月31日まで臨時休業とする。



    第4回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年4月16日)

    ・埼玉県から町内における感染者が発生したことについての一報があったことから、今後の対応について協議を行った。
    ・県からの情報に基づき町公式ホームページにおいて情報提供することを確認した。
    ・保育園と学童保育所については、町内において感染者が発生したことから、「保育施設等における新型コロナウイルス感染予防への対応について」に基づき、保護者宛てに更なる登園自粛について要請をすることを確認した。


    第3回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年4月14日)

    ・緊急事態宣言に基づき、政府から事業者に対し出勤者を減らす要請がされていることから、職員の勤務体制の見直しを実施する。期間については改めて決定する。職員同士の感染防止対策のための会議室を利用した分散執務を実施する。
    ・行政委員会等の会議を開催する場合は、各公共施設の担当課や指定管理者と協議のうえ使用する。


    第2回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年4月13日)

    ・町内に感染者が発生した場合の保育園、学童保育所の対応については、保護者から心配の声が挙がっている。このため今後の保育園、学童保育所の保育の継続について段階的な対応策を作成し、保護者に通知するとともにホームページ等で周知する。
    ・町からの情報発信については、国や県などからの情報を集約し、事業所としての町役場での対応や税や保険料等についての情報をわかりやすくホームページで周知する。
    ・埼玉東部消防組合における一般向け事業については、5月6日までは原則実施しない。消防検査については実施するが、延期可能なものは5月7日以降に実施する。


    第1回新型インフルエンザ等対策本部会議 (令和2年4月8日)


    ・昨夜の緊急事態宣言を受け、昨日までの新型コロナウイルスに関する対策本部から引き継ぎ、条例に基づく新型インフルエンザ等対策本部を設置する。
    ・新しい村の森の市場、カフェ、工房については3密対策や換気、行列の間隔等に十分注意し通常営業を継続する。
    ・中小企業への経済対策について新型コロナウイルスの影響で業績が下がっている町内中小企業者に対して経済支援を行う。
    ・保育園と学童保育所は引き続き保育を継続するが、可能な限り家庭での保育を依頼する。
    ・狂犬病の予防接種は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止する。
    ・コミュニティ広場の利用者対し、利用自粛のため看板を設置し周知を図る。

    宮代町新型インフルエンザ等対策行動計画

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