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あしあと

    埼玉労働局からのお知らせ~「働き方」が変わります!~

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9831

    「働き方改革関連法」が成立しました!

     2019年4月1日から順次施行

    事業主の皆さまへ

    「働き方改革関連法」は、労働者の働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正のための時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進、多様で柔軟な働き方の実現、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講ずるものです。

    すべての事業主の皆さまには、早急に「働き方改革関連法」を知っていただき、早めの対応をしていただきますよう、お願いします。

    「働き方改革関連法」に関する相談先等については、埼玉労働局ホームページの「働き方改革」(別ウインドウで開く)からご覧ください。

    埼玉労働局ホームページ(別ウインドウで開く)

    働く人

    働き方改革の推進に向けた、労働時間管-理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題についてのご相談は、「埼玉働き方改革推進支援センター」(電話:048-729-4420)をご利用ください。

    時間外労働の上限規制が導入されます!

    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

    施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~

    年次有給休暇の確実な取得が必要です!

    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

    施行:2019年4月1日~

    正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇格差が禁止されます。

    施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~

    「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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