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あしあと

    「保険金が使える」と言って住宅修理を勧誘するトラブルに注意!

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7447

    住宅修理やリフォームに関し、トラブルになったという相談が数多く全国の消費生活センターに寄せられています。

    加入している火災保険等によっては、住宅の火災だけでなく、台風や風水害などの自然災害による損害も補償されますが、このことを誘い文句に勧誘され、実際には保険適用とならない工事を契約させられたり、高額なキャンセル料を請求されたりといったトラブルが全国で発生しています。

    以下に事例をご紹介しますので、お気をつけください。

    事例1

    大雨(雪)の後、雨漏りに困っているところに訪問を受け、「自己負担ゼロ。保険金を使えば無料で修理できる。保険の申請も無料で代行する。」と言われたので屋根の修繕の見積もりを頼んだ。見積もり額は高額だったが、保険がおりるならいいと思って、そのまま契約した。後日、保険が適用されないことが分かり、工事前なのでキャンセルを申し出たら、キャンセル料として高額な工事代金の50%を請求された。

    事例2

    台風の数日後に訪問を受け、「今なら保険が使えるから屋根の修理をしましょう。面倒な保険の申請はこちらでやります。」と勧誘された。以前から老朽化により修理が必要だと思っていたので丁度いいと思い、その事業者に屋根を見てもらったところ「古くなったところも台風のせいにして保険金を請求しましょう」と言われた。少し不安に思ったが「そんなものなのかな?」と思い事業者に保険請求を任せた。後日、保険会社から「老朽化による損害は保険支払の対象外だ」と言われた。全額自己負担になるなら工事をキャンセルしたい。

    アドバイス

    保険を使用する場合には、工事契約前に自分で損害保険会社、損害保険代理店に連絡し、保険金の支払い対象になるのか、申請はどうするのか等を確認しましょう。

    勧誘を鵜呑みにせず、本当に必要な契約であるのかを慎重に検討し、工事を実施する場合には、複数の業者から見積もりを取りましょう。

    事例にあるように、うその理由での保険金請求は詐欺行為に該当するおそれがあります。このような行為を勧める事業者は信用しないでください。

    訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、8日間は、クーリング・オフできます。

    少しでも不安や疑問を感じたら、

    • 宮代町消費生活センター(電話34-1111)月曜日・水曜日
    • 杉戸町消費生活センター(電話33-1111)火曜日・木曜日
    • 埼玉県消費生活支援センター春日部支所 (電話048‐734-0999)月曜日~金曜日
    • 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター(電話0570-022808)月曜日~金曜日

    にご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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