法人町民税の税率改正について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5292
法人町民税法人税割の税率が変更になります
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正をふまえ本町の法人町民税法人税割の税率について、次のとおり3.7パーセント引き下げました。
なお、改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
また、今回の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が設けられていますのでご注意ください。
法人税割の税率
令和元年年9月30日以前に開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率 |
---|---|
10.5パーセント | 6.8パーセント |
予定申告に係る経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数)
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!