介護保険要介護認定・要支援認定 区分変更申請書
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- ID:2485

どんな時に必要?
現在持っている要介護度の認定を受けたときと比べ、現在の状態や介護の手間が変化している場合、要介護度の変更を行う際に必要となります。

申請・届出書式
 
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記入要領
申請書
- 申請者氏名
 申請書を介護保険課へ提出する方の氏名
- 被保険者氏名
 介護が必要な方の氏名
- 主治医
 いつもかかっている病院と医者の名前(複数にかかっている場合は最もよく行く病院)
- 受診状況
 最終受診日を記入。1ヶ月以上受診していない場合は受診が必要な場合もあります。
- 本人氏名
 介護が必要な方(被保険者)の氏名。家族の代筆可
申請時 質問票
- 現在の身心の状況
 身体状況、意思の疎通等を記入。
- 在宅の方
 現在在宅の方はこの欄に記入。
- 入院中の方
 現在入院中の方はこの欄に記入。病名、病室、担当ワーカー、退院の見込み日等を記入。

その他注意事項
持ち物
- 65歳以上の方は介護保険の被保険者証を、40歳から64歳までの方は医療保険の被保険者証をお持ちください。
- マイナンバーが確認できるもの(通知カードなど) 手続きに来る方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
介護保険認定申請書の申請日と受理日の取扱いについて
- 申請日(受理日)の取り扱い
 ・新規申請・区分変更申請の有効期間は、申請を受理した日からとなります。
 ・原則として受理日の遡りは出来ません。
- 役場窓口へ申請書提出の場合
 ・申請書の申請日は、窓口で提出を受け付けた日付(受理日)となります。このため、申請日と受理日は同一です。
- 郵送による申請書提出の場合
 ・役場に郵便物が到着した日を申請書の受理日とし、申請日とします。
 ・申請書に申請日が記入されていない場合も上記と同様の扱いです。
- その他
 ・更新申請につきましては、有効期間満了後に申請書を受理させていただいた場合は新規申請の取り扱いとなります。
 ・有効期間満了日の翌日から受理日の前日までの間に介護保険サービスを利用した場合は、保険給付の対象外となり、全額自己負担していただくことになります。
 ・やむを得ない事情により申請書の提出が遅れる場合や、申請日を指定したい場合等には、必ず事前に役場へご連絡ください。事情を勘案し、申請日を判断させていただきます。
 ・土日祝日等の閉庁時や、やむを得ない事情により数日後の将来の日付での申請を希望される場合は、事前に申請書をお預かりし、ご指定の日付で受理いたします。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



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