公的年金請求等に添付する戸籍に関する証明(一部事項証明)
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- ID:531
概要
戸籍に記録されている事項中の[証明を求められた事項(一部事項)]を証明するものです
※国民年金法などの法律に規定する[戸籍に関する証明]に限ります
※国民年金等の裁定請求の添付書類などに利用されています
※戸籍謄(抄)本とは異なります
請求できる人
宮代町の戸籍に記録されている本人、またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方が請求することができます
※代理人の場合は、本人からの委任状が必要になります
※代理人の場合は、本人からの委任状が必要になります
請求の方法
- 窓口(宮代町役場1階4番窓口、土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分から17時15分)
- 郵送(請求書、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒、本人確認のための書類の写し、戸籍に関する証明の添付を求められている事実が確認できる提出先から示された書類の写しを同封してください)
本人確認
請求をする方の本人確認を行います
写真貼付の公的証明書【マイナンバーカードや運転免許証など】を提示してください
※写真貼付のない書類【健康保険証や基礎年金番号通知書または年金手帳など】は2点を提示してください
※郵送の場合はその写しを同封してください
写真貼付の公的証明書【マイナンバーカードや運転免許証など】を提示してください
※写真貼付のない書類【健康保険証や基礎年金番号通知書または年金手帳など】は2点を提示してください
※郵送の場合はその写しを同封してください
手数料
無料
請求書
プリントアウトしてお使いください
※代理人の場合は本人が記入・押印した委任状をあわせて提出してください
※代理人の場合は本人が記入・押印した委任状をあわせて提出してください
添付ファイル
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請求にあたっての留意点
- 戸籍に関する証明(一部事項証明)での手続きの可否は提出先に確認してください(提出先・手続きによっては添付書類として認めていないこともあります)
- 法律に基づく請求であるかを確認するため、証明の提出先から送付等された文書を提示していただきます(提示がない場合は交付できない場合があります)
- 直系尊属や直系卑属の方であっても宮代町に本籍がなくその事実が確認できない場合は、それを確認するための請求者本人が記載された戸籍全部事項証明(謄本)等の提示が必要です
- 不当な請求には応じられません
- 偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは罰金に処せられます
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!