医療機関で支払う一部負担金の減免制度について
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国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けたり、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合で、資産等の活用をしても、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難であると認められる場合に、一部負担金を減免する制度があります。
対象となる要件
入院療養が必要な場合で、次のいずれかの理由により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な方が対象となります。
- 災害等により世帯主が死亡又は著しい障害を受け若しくは居住する家屋が半壊以上の損壊を受けた場合
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由若しくは事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
減免の期間
減免の期間は、1箇月単位で更新し、3箇月間を限度とします。
注意事項
- 保険税に滞納がある方は、この一部負担金の減免を受けることはできません。
- 一部負担金の減免を受ける場合は、事前に申請が必要です。詳しくは、国保・後期担当(役場1階5番窓口)までご相談ください。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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