個人情報保護法の正しい理解を深めましょう
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法律の趣旨を誤解していませんか
個人情報保護法が制定され、「今まで提供されていた個人情報が提供されなくなった」という声が聞こえてきます。
次のような誤解をしていませんか?
1「民間事業者と同じように県民一人ひとりも規制される」と勘違いしていませんか?
個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として、本人の同意を得ることなど、5,000人を超える個人情報を保有する民間の事業者が個人情報を適正に取り扱うための義務を定めています。
そのため、住民一人ひとりは、民間事業者について定められている個人情報取扱上の義務は負いません。
法の形式な解釈や運用によって、これまで行っていた個人情報の利用や提供を止めてしまう例が見られますが、このようなことは法の趣旨に沿ったものではありません。
個人情報の保護と利用のバランスをうまく保ちながら、個人情報を上手に利用し、提供していくための工夫が、今、求められています。
2「本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供することは絶対にできない」と思い込んでいませんか?
個人情報保護法では、次のような場合は、本人の同意を得なくても、第三者に個人データを提供できるとされています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のため必要で、本人の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生の向上、児童の健全育成の推進のため特に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関、地方公共団体等に協力する必要があって、本人の同意を得ることにより法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
例)
・大規模災害や事故等により、家族や報道機関から医療機関に対して情報提供の依頼があったとき
・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者が、福祉事務所や児童相談所等に通告するとき
また、個人情報保護法では、次のような場合には、本人の同意を得たものとして、第三者に個人データを提供できるとされています。
- 利用目的や内容、本人の求めにより個人データの第三者への提供を停止することなどを、事前の通知や掲示などにより、本人が容易に知ることができるようにしている場合
3「住所や電話番号が入った名簿は作れない」と思っていませんか?
例えば、自治会名簿、緊急連絡網などの作成に当たっては、次のような工夫をすれば、作成は可能です。
- 「氏名、住所などを取得した個人情報については、名簿や緊急連絡網として関係者に配布する」ことを明示し、これに同意の上で個人情報を記入、提供してもらいましょう。
- 作成の必要性、配布先や管理方法を説明し、納得してもらいましょう。
- 記載する個人情報の項目を厳選しましょう。
全員が同意してくれない場合であっても、同意してくれた方の名簿作りは可能です。
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宮代町役場総務課文書法規担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205(2階10番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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