戸籍にフリガナが記載されます 第3回
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第3回~どうやってフリガナの届出をするの?~
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、順次戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が届きます。今回は、通知が誤っていた場合等にしていただくフリガナの届出についてお話しします。

届出をすることができる人は?
氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」があります。それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏のフリガナの届出は誰ができるの?
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
では、筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、どうなるのでしょう。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍の子が届出人になります。同じ戸籍に子が2人いた場合は、2人とも届出資格があります。例えば、両親が亡くなっていて、独身のお子さんが同じ戸籍に2人いらして、2人とも住所が違う場合、それぞれに通知書が届きます。通知書の氏のフリガナが違っていた場合は、お二人で話し合って、どちらかお一人が届け出てください。

名のフリガナの届出は誰がするの?
本人が届出することができます。ただし、15歳未満の未成年の場合は、法定代理人が届け出ることができます。届書は一人につき1枚になります。

届出方法はどんな種類があるの?

マイナポータルによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。届出=受理ではありません。不備等があった場合、メール等で返信していますので、ご確認ください。

郵送による届出
本籍地への郵送による届出も可能です。届出用紙は法務省ホームページでダウンロードしていただき、必ず届出人が署名し、連絡先もご記入ください。

役所窓口での届出
役所窓口での届出ももちろん可能です。本籍地はもちろん、住所地でも届出できます。

通知のフリガナが違う場合で、一般的な読み方でないフリガナを届出する場合
辞書などに掲載されている一般的な読み方でないフリガナで届出する場合は、その読み方で普段生活されていることを証する書面(パスポートや預金通帳など)をお持ちの上、届出してください。

戸籍制度マスコットキャラクター
「コセキツネ」
次回は、「こんな時どうしたらいいの?疑問にお答えします」
★宮代町は8月下旬頃フリガナ通知を発送予定です。
詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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