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あしあと

    開発許可制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16059

    建築計画をお考えの方へ

    市街化区域内の一団の土地や市街化調整区域内の土地に建築物を建てようとするときなどは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。

     ※他法令に基づく手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。

    開発許可制度とは

    都市計画法に基づき都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため創設された制度で、その目的を達成するため「計画的な市街化を促進すべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分した目的を担保すること」と「都市計画区域内の開発行為について道路や排水設備等の必要な公共施設の整備を義務づける等良質な宅地水準を確保すること」の二つの役割が与えられています。

    開発行為とは

    主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。 
     「区画の変更」とは、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲を変更すること。 
     「形の変更」とは、切土・盛土等の造成工事を行うこと。 
     「質の変更」とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更すること。

    対象

    市街化区域の場合、開発区域の面積が500平方メートル以上
    市街化調整区域の場合、規模に関わらず全て

    市街化調整区域の取り扱い

    市街化調整区域では、原則として建築物等を建築することは禁止されていますが、「都市計画法」及び「都市計画法に基づく町の条例」の規定に適合していれば、次の手続きを経て建築することが可能となります。

    • 都市計画法第29条許可(開発許可)
    • 都市計画法第42条許可(市街化調整区域内で過去に開発行為を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築等を行う行為)
    • 都市計画法第43条許可(市街化調整区域内で開発行為を受けた開発区域以外の区域内で、開発行為を伴わない建築等を行う行為)
    • 都市計画法施行規則第60条に基づく証明(建築確認申請時に「都市計画法に適合している旨の証明」の添付が求められている行為)

    相談票

    建築物等を建築する計画がある方は、相談票の提出をしてください。
    提出の判断に迷われる場合はお問い合わせください。

    ※相談に対する回答は、必ずしも許可等を約束するものではありませんので、ご了承ください。

    また、以前の相談から1年以上経過している案件については、再度相談票をご提出ください。

    標準処理期間及び申請手数料

    標準処理期間

    標準処理期間とは、申請から許可までの係る審査の標準的な期間をいいます。(補正に要する時間、休日等は含まれません)

    なお、申請内容や申請件数の状況により、標準処理期間を超える場合も考えられますのでご了承ください。

    手数料

    申請には、手数料が必要になります。

    納入方法は、提出時に窓口での現金払いとなります。

    関係書類等

    開発指導要綱

    以下に該当する場合は、宮代町開発指導要綱の対象となります。

     ・開発区域の面積が、500平方メートル以上

     ・建築計画が6戸以上の建築 (この場合面積は問いません)

    詳細は、宮代町開発指導要綱(別ウインドウで開く)から


    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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