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あしあと

    開発許可等に関する基準

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16303

    開発許可等に関する基準について

    開発許可等に係る基準は以下のとおりです。

    都市計画法に基づく審査基準

    宮代町雨水排水処理基準

    経過措置

    1 町条例第5条第1項第2号イ(市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅)の基準における「条件付き仮登記」の扱いについては、令和3年9月30日の申請をもって終了いたします。

    2 開発等に伴う雨水処理について、昨今のゲリラ豪雨等の影響を踏まえ、令和3年10月1日以降に、都市計画法第33条第1項第3号の適用を受ける申請については、雨水処理施設の設置(全量)及びその根拠(計算式等)の添付をしてください。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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