宮代町空き家バンクについて
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空き家バンクとは
町内に空き家を所有している人とその空き家を利用したい人をつなげる制度です。町内の空き家を有効活用することにより、空き家が管理不全な状態になることを防止します。
宮代町空き家バンクは以下のホームページで公開しています
空き家バンクの利用方法(登録したい方)
登録手続きの流れ
- 登録申し込み…空き家の所有者が、町へ空き家バンク登録の申し込みを行います
- 現地調査…町の職員と協定事業者(宅地建物取引業者)が現地調査を実施します
- 空き家バンクに登録…空き家バンクに空き家が登録され、インターネットで公開されます
空き家の登録申し込み
空き家バンクに登録したいときは、以下の書類を役場環境推進担当へ提出してください。
- 宮代町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)
- 宮代町空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
- 空き家の状態が確認できる書類
- 空き家の所有者等であることが確認できる書類
- 町長が必要と認める書類
様式
登録されている物件に係る変更又は取り消し等がある場合は、以下の書類を提出してください。
空き家を借りたい方・買いたい方
利用手続きの流れ
- 内覧の申し込み…空き家バンクを見た利用希望者が、町へ申し込みをします
- 空き家の内覧…町の職員と協定事業者が現地を案内します
- 空き家利用の申し込み…利用希望者が、町へ空き家バンク利用申し込みを行います
- 契約締結…協定業者が仲介のもと、空き家所有者と利用希望者が、売買又は賃貸借の契約を結びます
空き家の利用申し込み
空き家バンクに登録された物件を利用したいときは、以下の書類を役場環境推進担当へ提出してください。
- 宮代町空き家バンク交渉申込書(様式第8号)
注意事項
次に該当する空き家は、空き家バンクに登録することができません。
- すでに宅地建物取引業者に仲介などを依頼している空き家
- 法令に違反している空き家
著しく破損している空き家など、空き家バンクに登録することが適当でないと認める空き家は登録をお断りすることがあります。
登録は無料ですが、利用希望者との間で契約を締結した場合は、協定事業者への所定の仲介手数料を支払う必要があります。
空き家の売買・賃貸借契約は、協定事業者が仲介を行います。
宮代町空き家バンク実施要綱
宮代町空き家バンク実施要綱(令和2年3月19日)
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関連リンク
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線294、293(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!