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あしあと

    国民健康保険の脱退手続きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15530

    社会保険や共済組合に加入した場合など、保険の異動があった時は原則14日以内に手続きをお願いします。

    ※新しい健康保険へ加入しても自動で切替にはなりませんのでご注意ください。

    脱退手続に必要なもの

    脱退に必要な持ち物
      必要な持ち物
    本人または住民票上の同一世帯の方が手続する場合 

    〇脱退される方全員分の個人番号(マイナンバー)カード(通知でも可)
    ※無い場合にはその旨をお申出ください
    〇運転免許証等の写真入り身分証1点または健康保険証・基礎年金番号通知書等(氏名・生年月日が確認できるもの)2点が必要になります。
    〇脱退される方全員分の国民健康保険証
    〇脱退される方全員分の新しい保険証(写し可)
    ※生活保護受給の場合は生活保護受給者証
    〇保険税等の還付の際の振込先がわかるもの

     本人以外(住民票上の同一世帯の方以外の方が手続する場合) 〇上記持ち物+委任状

    ※転出及び本人がお亡くなりになった場合は、戸籍住民担当で手続き後に交付される、住民異動届をお持ちください。

    注意事項

    〇国民健康保険の手続きは、新しい健康保険の資格取得日にさかのぼって行います。
    〇新しい健康保険の資格取得日以降は、宮代町の国民健康保険を使用することができません。新しい健康保険の資格取得日以降に宮代町の国民健康保険被保険者証を使用した場合、宮代町の国民健康保険が負担した医療費を請求する場合がありますのでご注意ください。
    (保険証が発行される前に通院予定のある方は、加入された健康保険組合にご相談ください。)
    〇脱退に伴い、保険税を納めすぎていた場合は保険税の還付手続きも行います。(還付金のお支払いは後日になります。)

    郵送で手続きを行う場合

    〇事前に国保・後期担当までご連絡ください。 手続きの内容によっては、郵送手続きができない場合があります。

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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