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あしあと

    空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19883

    空き家の発生を抑制するための特例措置

    制度の概要

    平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
     
    令和5年度税制改正において、適用期間が令和9年12月31日まで延長されました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

     制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

    「空き家の発生を抑制するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    注意事項

    ・制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。

    ・制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

    ・この特例措置を受けるには、「令和9年12月31日」までに譲渡することが必要です。

    申請書様式等(令和5年12月31日以前の譲渡)

    被相続人居住用家屋及びその敷地を譲渡する場合 様式1-1

    申請書(様式1-1)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    (注意)申請書は、両面印刷としてください。

    被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合 様式1-2

    (注意)申請書は、両面印刷としてください。

    申請書様式等(令和6年1月1日以降の譲渡)

    譲渡時において耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合 様式1-1

    (注意)申請書は、両面印刷としてください。

    被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合 様式1-2

    (注意)申請書は、両面印刷としてください。

    譲渡の時から譲渡の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合 様式1-3

    (注意)申請書は、両面印刷としてください。

    申請先及び注意事項

    申請先

    被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項の記入、必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。

    書類受付窓口

    宮代町役場 環境資源課 環境推進担当

    所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町役場2階 15番窓口

    郵送先

    〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1

    宮代町役場 環境資源課 環境推進担当 あて

    注意事項

    ・被相続人居住用家屋等確認書は、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
    ・申請から発行までには、通常3週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
    ・添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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