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あしあと

    保険料の減免・徴収猶予

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14360

    被保険者または連帯納付義務者(世帯主または配偶者)が、次のいずれかの理由により保険料の納付が難しい場合は、保険料の減免や徴収猶予を申請することができます。

    減免の場合、申請が認められれば、申請理由やその程度の応じて保険料が減免されます。

    徴収猶予の場合、申請が認められれば、6か月以内に限り、保険料の納付が猶予されます。この期間は財産の差押えや換価が猶予され、延滞金の一部または全部が減免されます。

      

    申請要件

    生計維持者の死亡

    世帯の生計維持者が死亡したとき。

    心身の障害・長期入院

    被保険者また生計維持者が、けがや病気により心身に重大な障害を受けたことや長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

    事業の休廃止、著しい損失、失業等

    被保険者または生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

    不作・不漁

    被保険者または生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

    災害

    被保険者または生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。

    その他

    前号までに掲げるもののほか、特別な事情があると広域連合長が認めたとき(東日本大震災により被災等)。

        

    要件の詳細と申請方法

    具体的な要件や申請方法の詳細については、国保・後期担当(役場1階5番窓口)までご相談ください。

    埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)も併せてご参照ください。

      

      

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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