被災建築物応急危険度判定士ネットワークへの登録について
[2016年11月30日]
ID:14227
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地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる危険性を判定することにより、二次的災害を防止することを目的としています。
宮代町被災建築物応急危険度判定実施要綱第4条に基づき、災害時迅速に活動ができるよう事前に資格所持者との連絡体制を構築することを目的にネットワークを構築します。
次の全てに該当する方
被災建築物応急危険度判定士登録証の有効期間とします。
なし
別紙「宮代町被災建築物応急危険度判定士ネットワーク登録届出書」を町建築開発担当まで提出してください
なお、3年に1回、事務局より登録内容の確認を行います。
添付ファイル
宮代町被災建築物応急危険度判定実施本部の設立をもって活動を開始します。
活動内容は、宮代町被災建築物応急危険度判定実施要綱に基づき実施します。
事務局(町建築開発担当)より登録者に発信します
原則、非公開
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