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あしあと

    被災建築物応急危険度判定士ネットワークへの登録について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14227

    ネットワークへの登録のお願い

    被災建築物応急危険度判定とは

    地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる危険性を判定することにより、二次的災害を防止することを目的としています。

    被災建築物応急危険度判定の様子

    目的

    宮代町被災建築物応急危険度判定実施要綱第4条に基づき、災害時迅速に活動ができるよう事前に資格所持者との連絡体制を構築することを目的にネットワークを構築します。

    対象者

    次の全てに該当する方

    • 埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(平成7年12月15日施行)に基づき、埼玉県知事の認定を受けた方
    • 町内在住若しくは在勤の方
    埼玉県被災建築物応急危険度判定士登録証

    登録期間

    被災建築物応急危険度判定士登録証の有効期間とします。

    費用負担

    なし

    登録方法

    別紙「宮代町被災建築物応急危険度判定士ネットワーク登録届出書」を町建築開発担当まで提出してください
    なお、3年に1回、事務局より登録内容の確認を行います。

    活動

    宮代町被災建築物応急危険度判定実施本部の設立をもって活動を開始します。
    活動内容は、宮代町被災建築物応急危険度判定実施要綱に基づき実施します。

    連絡体制

    事務局(町建築開発担当)より登録者に発信します

    情報の公開

    原則、非公開

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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