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あしあと

    農地の売買・贈与・貸借などの手続きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:923

    農地法3条の許可申請について

    農地の売買、贈与及び貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

    (現在の農地の経営面積が20a(2,000平方メートル)未満の方が農地の所有権を取得する場合は、3条許可申請の前に営農計画書を提出していただき、審査を受ける必要があります。)

    まず、そのようなご予定がある方は、農業委員会事務局にご相談ください。
    許可基準や許可申請の流れ等については、以下のファイルをご覧ください。
    なお、ご不明な点や書類記入方法については、農業委員会事務局までご相談ください。

    許可基準や許可申請の流れ一覧
    農地の売買、贈与、貸借等の許可について 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)
    3条許可申請の処理フロー 3条許可申請処理フロー
    農地を取得される方へ(譲受人=個人)
    (許可申請添付書類一覧)
    3条添付書類一覧(個人)
    農地を取得される方へ(譲受人=法人)
    (許可申請添付書類一覧)
    3条添付書類一覧(法人)
    許可申請書
    農地法3条申請書
    許可申請書(別添)
    農地法3条申請書 別添
    農地所有適格法人としての事業等の状況
    (別紙)
    農地法3条申請書 別紙
    誓約書 農地法3条誓約書
    委任状 農地法3条委任状
    農地法第3条許可申請書等記入マニュアル 記入例
    ※農地経営面積が20a未満の方が農地の所有権を取得する場合 営農計画書

    農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)

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    営農計画書

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    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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