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あしあと

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:620

    昭和57年1月1日以前に建築された住宅等について一定の要件を満たす耐震改修を行った場合は、固定資産税が減額されます。

    要件

    1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅やマンションなどの居住用の家屋であること。
    2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
    3. 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること。

    ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。

    減額の内容

    令和6年3月31日までの間に耐震改修が完了した場合は工事完了日の翌年度に限り、耐震改修を行った住宅の固定資産税額を2分の1に減額します。

    ※住宅の床面積の120平方メートルまでの部分が対象となります。

    申請方法

    耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記の書類を資産税担当へ提出してください。

    1. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
    2. 増改築等工事証明書(現行の耐震基準に適合する工事であることを証明する書類。建築士などが発行)※
    3. 耐震改修に要した費用がわかる書類(明細付領収書)

    ※申告書様式等については、申請届出のページからダウンロードできます。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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