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    令和6年度学童保育所保育料免除申請について

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    令和6年度学童保育所保育料免除申請の受付を開始します。

    令和6年度学童保育所保育料免除申請の受付を開始します。申請書の提出の受付は、令和6年3月1日から随時行っております。

    免除に係る要件等は、下記の表のとおりです。各免除要件によって申請時期、免除期間が異なりますのでご注意ください。

    ※令和5年度免除になっている方も、再度申請が必要です。

    申請書提出時期の目安

    【表(1)、(2)に該当する方】

    令和6年3月1日(金)~令和6年4月15日(月)

    ※表(2)に関しては、児童扶養手当の有効期限までの免除となっておりますので、免除期間をご確認いただき、再度申請をお願いします。

    【表(3)に該当する方】※ 認定通知書の通知時期が例年6月頃のため。

    令和6年6月以降

    【表(4)に該当する方】

    療育(放課後等デイサービス)支援を受ける時期によって異なります。詳しくは、ご相談ください。

    免除の対象となる方

    免除対象者
    免除要件提出書類及び添付書類申請時期の目安備考
    (1)生活保護または中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援を受けている方(1)学童保育所保育料免除申請書
    (2)生活保護受給証明書(写し)
    前年度3月~4月頃
    (2)児童扶養手当を受けている方(1)学童保育所保育料免除申請書
    (2)児童扶養手当証書(写し)
    前年度3月~4月頃

    例年11月頃
    児童扶養手当証書の有効月までの免除となりますので、翌月以降(11月頃)については、再度申請が必要です。
    (3)就学援助を受けている方(1)学童保育所保育料免除申請書
    (2)就学援助認定書(写し)
    例年6月以降認定通知が例年6月以降になるため、認定による免除が決定されるまでの期間は保育料をお納めいただき、免除決定後、保育料を遡って還付いたします。
    (4)療育(放課後等デイサービス)支援を受けている方(1)学童保育所保育料免除申請書
    (2)放課後等デイサービスを利用していることが確認できる証明となるもの(写し)

    ※放課後等デイサービス等を運営してる法人等との契約書の写しや受給者証の写し等をご提出していただきます。


    サービス開始時期によって異なる

    ○免除と対象となるのは、放課後等デイサービスに契約し、料金が発生した月から免除となります。

    ○利用がなかった場合でも契約期間である場合は、免除の対象になります。

    ○関係機関(者)から放課後等デイサービスについての確認等を行うことがあります。

    ※放課後等デイサービスの利用が終了となった場合には、免除の対象外となりますので、必ず申し出てください。

    学童保育所保育料免除とは?

    学童保育においては、学童保育所保育料免除の制度があります。

    免除対象者は、免除の決定があった月から、保育料(月額8,000円)が免除となります。免除申請をされた時点において、すでに保育料をお納めいただいていた場合には、免除決定後、保育料を遡って還付いたします。

    免除の該当の方は、学童保育所保育料免除申請書に該当要件の関係書類の写しを添えて、宮代町子育て支援課こども保育担当(役場8番窓口)まで提出してください。

    提出後、町で審査を行い、免除対象の方には、「学童保育所保育料免除決定通知書」を送付させていただきますので、送付された通知内容をご確認ください。

    ※おやつ代については、学童保育所での実費徴収のため免除の対象ではありません。

    申請書類等

    該当の方は、学童保育所保育料免除申請書に該当要件の関係書類の写しを添えて、宮代町子育て支援課こども保育担当(役場8番窓口)まで提出してください。

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども保育担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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