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あしあと

    「既存ブロック塀等撤去補助金」について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22310

    既存ブロック塀等撤去補助金について

    地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを未然に防ぐため、危険なブロック塀等の撤去を実施する方に、費用の一部を補助します。

    対象となるブロック塀等

    以下のすべての要件に該当していること

    1. 道路や広場に面して設置された、コンクリートブロック塀、石造その他の組積造又は組立式コンクリート造の塀及び門柱
    2. 調査診断(※1)によりブロック塀等の危険性が確認されたもの

    (※1)「建築物の既設の塀の安全点検について」(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に定めるブロック塀等の安全点検のためのチェックポイントをいう。

    ブロック塀等の安全点検のチェックポイント

    既存ブロック塀撤去補助金制度

    補助金を受けられる方

    ブロック塀等を所有する方

    対象となる工事

    以下のすべての要件に該当していること

    1. ブロック塀等の撤去工事(高さを60センチメートル以下とする工事を含む。)
    2. 町内に本店、支店又は営業所を有する町内業者が施工する工事
    3. 当該年度の3月末日までに完了する工事

    補助金額

    撤去工事に要した工事費の2分の1(上限10万円)
    ただし、1,000円未満の端数は切り捨て

    補助対象外となるもの

    以下のいずれかに該当している場合は、補助金を利用することができません

    1. 販売を目的とした整地や建築物の解体工事に伴うもの
    2. 建築物の新築、増築又は改築に伴うもの
    3. 公共工事の施工に伴うもの
    4. 補助金交付決定前に着工したもの
    5. ブロック塀等が存する同一の敷地に対して、過去にこの制度を利用したことのあるもの

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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