「Sマーク」があるお店を利用しましょう
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標準営業約款制度「Sマーク」を知っていますか?
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。
万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。
詳しくは、(公財)埼玉県生活衛生営業指導センター(048-863-1873)までお問い合わせください。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!