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あしあと

    避難行動要支援者支援制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16403

    避難行動要支援者支援制度

     東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、市町村長は要配慮者(高齢者、障がい者、その他特に配慮を要する者)のうち、災害発生時に自ら避難することが困難で特に支援を要する者(避難行動要支援者)を把握し、避難行動要支援者名簿を作成することが義務付けられました。
     そして、避難行動要支援者名簿に登載された者のうち、本人が同意した個人情報については、町は平常時から地域の自主防災組織・自治会等に情報提供することが可能となりました。
     これらを受け、町は避難行動要支援者名簿に登載された者のうち、個人情報の提供について同意した方のみの名簿を新たに作成し、自主防災組織等の皆様と共に、災害時の支援体制の構築に取り組むことといたしました。

    1 避難行動要支援者支援制度とは

     避難行動要支援者支援制度は、自力または家族だけでは避難ができず、第三者の助けを必要とする方(避難行動要支援者)を地域みんなで助ける仕組みです。本人の同意のもと、自主防災組織などの避難支援等関係者に、その方の情報を提供することで、日頃から町内での声かけや見守り活動に繋げるとともに、個別避難支援計画を作成することで、災害が起こった際には災害情報の連絡や安否確認等の避難支援を行なうものです。

    ※施設や病院などに入所・入院している方は対象となりません。

    イメージ図

    2 避難行動要支援者名簿への登載対象者

     災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で特に支援を要する方のうち、次の方が名簿登載の対象者となります。


    (1)介護保険制度の要介護度3以上の認定を受けている方
    (2)視覚障害1級・2級、聴覚障害2級、上肢機能障害1級・2級、下肢機能障害1級・2級、体幹機能障害1級~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
    (3)精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方
    (4)療育手帳マルA又はAの交付を受けている方
    (5)その他、上記の条件に準ずる者で、特に登録が必要な方

     

    ※支援を受けるためには同意書を提出する必要があります。

    3 避難行動要支援者への支援

    〇平常時 

    ・見守り活動  
    ・災害時に備えるための避難支援(個別支援計画)の作成

    〇災害時 

    ・情報伝達 風水害発生時などに、避難準備情報などの情報提供を行います。
    ・安否確認 地震発生時などに、電話や戸別訪問により安否確認を行います。
    ・避難支援 避難情報の発令や自宅の半壊等により、自宅に留まることが危険な場合に、避難場所など安全な場所まで避難支援します。

    ※災害時等における避難支援は、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていただくものであり、避難支援等関係者は法的な責任や義務を負うものではありません。災害時には、まず自分や家族の安全を確保していただき、その上で可能な範囲で支援をお願いします。

    避難行動要支援者支援制度 避難支援マニュアル

    4 避難行動支援に関する全体計画

    避難行動要支援に関する全体計画

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課高齢者支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線382、383、384(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

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