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あしあと

    野焼き(野外焼却)は禁止されています

    • [初版公開日:]
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    • ID:13071

    野焼きとは?

    適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。

    野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で原則、禁止されています。

    野焼きの具体例は?

    野焼きに該当するのは、直接地面で焼却する場合だけではありません。
    ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
    一般家庭からでるごみを上記のような方法で焼却する行為は、野焼きに該当します。

    野焼きに罰則はあるの?

    野焼きをした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(廃掃法第25条)

    野焼きはなぜいけないの?

    野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺住民に大変な迷惑となります。

    ごみ処理施設の焼却炉では、800度以上の高温で処理を行っていますが、野焼きでは通常燃焼温度が200~300度程度にしかならないため、有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

    野焼きへの苦情がよせられています

    近所で野焼きをしているという連絡が、頻繁に町に寄せられます。

    「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」などといった内容です。

     燃やす人は、「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など、簡単に考えてしまうことが多いようです。

     「煙」は人によって感じ方が違います。下記で示した「例外的に認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として、最低限のマナーが必要です。また、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。

     ※なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

    焼却が例外的に認められる場合

    ・地方公共団体等が施設の管理を行うために必要な焼却
    ・震災、風水害、火災などの災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
    ・風俗習慣上又は宗教上の行事のために必要な焼却
    ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの                      (風呂焚きや暖をとるための薪などの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど※平成12年9月28日厚生省通知(衛環第78号)より)

    ※例外的な焼却であっても、周辺の住民生活に支障を与え、苦情等があった場合は、必要に応じて改善策を講じていただきます。 以下のことに注意し、煙や臭い等がご近所への迷惑とならないよう十分注意しましょう。

    ■ 監視人を必ず置くこと

    ■ 消火準備を必ずしておくこと

    ■ その場を離れるときは、必ず消火すること

    ■ 風向きを考慮し、近隣の迷惑にならないように行うこと

    ■ 気象の変化に十分注意し、危険と思われるときは速やかに中止すること

    ■ 一度に大量に燃やさないこと

    ■ プラスチック、ビニール類を燃やさないこと

    ■ 夜間には行わないこと

    Q&A

    Q 消防署へ届出を行えば、野焼きはできますか?

    A できません。消防署への届出制度は火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって野焼きが合法化されるものではありません。

    Q.今まで田畑で野焼きを行ってきた。なぜ苦情を言われなければいけないのか。

    A.農業行為での野外焼却はあくまで例外行為であり、推奨はされておりません。また、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、指導の対象となります。風向き、時間帯等最低限のマナーを守って、近隣の迷惑にならないようにしてください。

    野外焼却禁止

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    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

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