ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    介護保険で利用できるサービス(要介護1から要介護5の方)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7026

    介護保険の認定申請をして、要介護1から5の認定をされた方は、介護サービスを受けることができます。

    居宅介護支援

    在宅で介護保険のサービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所に連絡し、相談します。介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成し、サービス提供事業所との連絡・調整を行います。

    訪問サービス

    訪問介護(ホームヘルプサービス)

    ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

    訪問入浴介護

    寝たきりなどの状態のために介助がなければ入浴できない方に移動入浴車で家庭を訪問し、入浴や洗髪の介助のサービスを行います。

    訪問リハビリテーション

    理学療法士や作業療法士など専門職が自宅を訪問し、リハビリテーション(機能回復訓練等)を行います。

    居宅療養管理指導

    医師や歯科医師、管理栄養士などが通院が困難な利用者に対して、その自宅を訪問し、その心身の状況、置かれている状況等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行います。

    訪問看護

    訪問看護ステーションや病院・診療所などから看護師等が自宅を訪問し、病状の観察を行います。また、本人や家族に療養上必要な事項の指導や説明を行います。

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。

    夜間対応型訪問介護

    夜間において、定期的な巡回による訪問介護サービス、利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行います。

    通所サービス

    通所介護(デイサービス)

    施設(デイサービスセンター)に送迎し、食事や入浴の提供を行ったり、機能訓練やレクリエーションなどを行います。

    通所リハビリテーション(デイケア)

    介護老人保健施設や病院・診療所に通所・通院し、理学療法士や作業療法士など専門職によるリハビリテーション(機能回復訓練等)を行います。

    小規模多機能型居宅介護

    自宅への訪問、事業所への通所、または短期宿泊により、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活相談、助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行います。

    短期間施設に宿泊するサービス

    短期入所生活介護(ショートステイ)

    介護老人福祉施設などで、食事や入浴などの介護や日常生活の世話などを行います。

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

    介護老人保健施設などで、看護・医学的管理のもと、介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活の世話などを行います。

    施設へ入居して利用するサービス

    特定施設入居者生活介護

    介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を行います。

    地域密着型特定施設入居者生活介護

    介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を行います。

    施設サービス

    介護保険施設への入所申し込みは、利用者が直接介護保険施設に連絡して行います。入所が決まったら、入所施設のケアマネジャーとケアプランを作成し、サービスを利用します。

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※要介護3以上の方

    常時介護が必要で家庭での介護が困難な方に施設で食事、入浴等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話などを行います。

    ※平成27年4月から、新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方になりました。

    介護老人保健施設

    病状が安定した方が、自宅での生活ができるように、家庭復帰を目指す施設です。施設で看護、医学的管理のもと、介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。

    介護療養型医療施設

    急性期の治療が終わり、病状が安定したものの、長期の療養が必要な方が対象の施設です。介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)で、医療、看護を行います。

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※要介護3以上の方

    定員が29人以下の特別養護老人ホームで、入浴・排せつ・食事等の介護や、機能訓練、療養上の世話を行います。

    ※平成27年4月から、新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方になりました。

    生活環境を整えるサービス

    福祉用具貸与

    日常生活の自立を助けるため、福祉用具の貸与が受けられます。

    要介護1から5までの方が貸与できる用具

    • 手すり(工事をともなわないもの)
    • スロープ(工事をともなわないもの)
    • 歩行器
    • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)

    要介護2以上の方が貸与できる用具

    • 車いす
    • 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
    • 特殊寝台
    • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
    • 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
    • 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)

    要介護4以上の方が貸与できる用具

    • 移動排せつ処理装置

    ※尿のみを自動的に吸引できるものは、要介護1から3までの方も利用できます。

    ※上記の福祉用具については、介護度が対象外の方でも一定の条件に該当すれば、例外的に対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。

    特定福祉用具購入

    在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した際の費用の一部を支給します。

    福祉用具購入について詳しくはこちらをご覧ください。

    居宅介護住宅改修

    在宅で介護を受けている方の住宅に、手すりの取り付けなど小規模な住宅改修を行ったとき、住宅改修費用の支給が受けられます。

    住宅改修について詳しくはこちらをご覧ください。

    認知症の方が対象のサービス

    認知症対応型通所介護

    認知症の高齢者が、入浴、排せつ、食事等の介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

    介護が必要な認知症の高齢者が少人数で共同生活し、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを行います。



    独立行政法人福祉医療機構が運営するサイト「WAM NET」でも、介護保険の各種サービスに関する情報がご覧になれます。

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム