介護保険で利用できるサービス(要支援1、要支援2の方)
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介護保険の認定申請をして、要支援1、要支援2の認定をされた方は、介護予防サービスを受けることができます。
介護予防支援
在宅で介護保険のサービスを利用する場合は、地域包括支援センターに連絡し、相談します。地域包括支援センターの職員がケアプランを作成し、サービス提供事業所との連絡・調整を行います。
訪問サービス
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護予防を目的として、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等のお世話や調理、洗濯、掃除等の家事を支援します。
介護予防訪問入浴介護
浴室がない場合や浴室の利用が困難な場合に、浴槽を積んだ入浴車が利用者の自宅を訪問し、入浴のお手伝いを行います。
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、リハビリの専門家が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
介護予防訪問看護
看護師等が利用者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。
通所サービス
介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供します。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や診療所、病院で、日帰りの理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への通いを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを行います。
短期間施設に宿泊するサービス
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医師や看護職員、、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援が受けられます。
施設へ入居して利用するサービス
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を行います。
生活環境を整えるサービス
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるため、福祉用具の貸与が受けられます。
貸与できる用具
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)


※車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具は、原則として保険給付の対象となりませんが、一定の条件に該当する人は例外的に対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
特定介護予防福祉用具購入
在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した際の費用の一部を支給します。
介護予防住宅改修
在宅で介護を受けている方の住宅に、手すりの取り付けなど小規模な住宅改修を行ったとき、住宅改修費用の支給が受けられます。
認知症の方が対象のサービス
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、入浴、排せつ、食事等の介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ※要支援2の方
認知症の高齢者が、共同で生活する住居で、入浴、排せつ、食事等の介護や支援、機能訓練が受けられます。
※要支援1の方は利用できません。
独立行政法人福祉医療機構が運営するサイト「WAM NET」でも、介護保険の各種サービスに関する情報がご覧になれます。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!