ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【税証明】住宅用家屋証明申請書

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2659

    どんな時に必要?

    【住宅用家屋証明書とは】
    個人が一定要件を満たした住宅を新築又は取得し、所有権保存登記等をするときは、登録免許税の税率が軽減されます。この軽減の適用を受けるためには、登記の際に、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
    住宅用家屋証明書の発行の要件や添付書類は、次のとおりです。

    <個人が新築した住宅の場合>

    • 要件
      (1)新築(取得)後1年以内に登記をすること。
      (2)新築(取得)した者が住む住宅であること。
      (3)当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
      (4)店舗や事務所などの併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住用であること。
      (5)当該家屋が区分所有建物である場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
    • 添付書類
      (1)建築確認済証又は検査済証
      (2)登記事項証明書又は表示登記完了証(中古住宅を除く。)及び表示登記受領証(中古住宅を除く。
      ※登記事項証明書は、インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。
      (3)住民票の写し
      (4)未入居の場合は、申立書(入居予定日を記載したもの。)及び現在居住している家屋の状況・処分等を証明する書類
      (5)区分所有建物の場合は耐火構造又は準耐火構造であることがわかる書類又は低層集合住宅に該当する旨の認定書
      (6)居住用床面積を確認するための平面図等
      (7)認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は認定通知書

    <建売住宅の場合>

    • 要件
      (1)~(5)【個人が新築した住宅の場合】と同じ。
      (6)新築後、使用されたことがない建物であること。
    • 添付書類
      (1)~(7)【個人が新築した住宅の場合】と同じ
      (8)家屋未使用証明書(原本)
      (9)取得日(実際に取得した日)が確認できる売買契約書又は売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)、登記原因証明情報など

    <中古住宅の場合>

    ※ 令和4年度税制改正により、昭和57年1月1日以後に建築された家屋は、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとなりました。

    • 要件
      (1)~(5)【個人が新築した住宅の場合】と同じ。
      (6)昭和57年1月1日より前に建築された場合 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写しを添付すれば証明を受けることが出来ます。
    • 添付書類
      (1)登記事項証明
      ※登記事項証明書は、インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。
      (2)取得日(実際に取得した日)が確認できる売買契約書又は売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)、登記原因証明情報など
      (3)住民票の写し
      (4)昭和57年1月1日より前に建築された家屋を取得した場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることと証する書類(保険付保証明書)

    <租税特別措置法第74条の3第2項に規程する特定増改築等がされた家屋の場合>

    添付書類については下記の書類も合わせてご用意ください。

    • 建物売買価格及び売主が宅地取引業者であることがわかる書類(売買契約書や売渡証明書、登記原因証明情報のいずれか)
    • 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減特定用)(原本)
    • 給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部に係る修繕又は模様替えをされた場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることと証する書類(保険付保証明書)

    【手数料】
    1件1,300円

    申請・届出書式

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム