軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
[2019年5月9日]
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介護保険制度においては、福祉用具貸与が受けられますが、ベッドや車椅子などについては原則として介護認定が軽い方は使えません。
ただし、状態が軽い方でも厚生労働省の示した状態像に該当する場合のみ例外的保険給付が認められます。
その要件の確認や届出の際に以下の書類を必要とします。
※この給付に関する手続きはケアマネジャーが行います。
特になし
届出から1週間以内に回答します。
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