埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出
[2017年5月19日]
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埋蔵文化財の包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条に基づき、着手しようとする日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出する必要があります。事業計画がある場合は、下記の添付書類と共に、宮代町文化財保護担当(宮代町郷土資料館)へ届け出てください。
*令和2年11月30日付で様式が一部変更されました。
提出書類(包蔵地)
提出書類(隣接地)
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