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あしあと

    公園の使用について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:941

    公園を使うときのマナー

    • 犬のリード無しでの散歩や放し飼いは絶対にやめてください。思わぬ事故につながります。また、犬を怖いと感じる人もいます。なお、犬の放し飼い等は、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」によって禁止されています。
    • ペットのふんは飼主が責任を持って持ち帰ってください。なお、ペットのふんの放置は「宮代町きれいなまちづくり条例」によって禁止されています。
    • 騒音を出すことはやめてください。夜間・早朝の利用や、大勢で集まったときの騒がしい声は、公園の周りに住んでいる人の迷惑になります。
    • 公園内での泥酔や喫煙はしないでください。
    • 公園内は火気の使用を禁止しています。たき火や花火をするのはやめてください。
    • 樹木や植物を大切にしましょう。折ったり、傷つけたり、持ち帰ったりしないでください。
    • 公園内に許可なく植物を植えないでください。許可なく植えた場合は、自己責任で撤去をしてください。
    • ごみは各自で持ち帰ってください。また、家庭ごみ・廃棄物は絶対に持ち込まないでください。
    • 張り紙や張り札、そのほか広告物を表示しないでください。
    • 他人に迷惑になることや危険な遊びはしないでください。
    • 公園の中にある施設は大切にきれいに利用してください。
    • 公園を占有して使用する場合は、使用許可が必要です。
    • 公園施設の破損・不具合等、気が付いたことがあれば連絡してください。
    公園を使うときのマナーの画像

    公園の使用について

    公園を占有して使用する場合には、行政財産使用許可等による許可が必要になりますので、使用する一週間前を目安として申請をお願いいたします。

    • 使用例
       電柱や標識等の用地として使用
       地元で行われるお祭りや防災訓練等の会場として使用

    また、使用する公園が町の所有で無い(借地)場合には、公園使用届出書の提出となりますのでご注意ください。

    借地公園一覧

    • 憩いの庭公園(宮代台)
    • 中須ファミリー公園(中島)
    • 新道児童公園(中央2丁目)
    • 西原児童公園(西原)
    • 古利根児童公園(宮東)
    • にじ広場(東姫宮)
    • 金原児童公園(金原)

    公園の使用料について

    公園用地の使用(行政財産の使用)につきましては、基本的には使用料が発生いたしますが、地元でお祭りを行うといった公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に使用する場合には、減額又は免除することができますので併せて申請をお願いいたします。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課都市計画担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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