農地法第4条・第5条による農地等の転用について
[2021年5月11日]
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農地等の転用とは、農地等を宅地や駐車場などに用途変更することをいいます。
など農地等を転用するには、原則として農地法第4条または第5条の許可もしくは届出が必要です。
*令和2年3月13日に「転用申請添付書類一覧(許可申請)」「委任状(許可用)」の内容を一部修正いたしました。
市街化区域 | 市街化区域外 | |
---|---|---|
農地法第4条 (土地の所有者が自ら転用) | 届出 | 許可 |
農地法第5条 (売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用) | 届出 | 許可 |
市街化区域の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をする必要があります。
届出後、提出書類に不備等がなければ1週間~10日で受理通知が農業委員会から交付されますが、事前に農業委員会事務局にご相談いただけると事務手続きもスムーズに行えます。
届出書(Word版)
届出書(PDF版)
記入例
許可申請(Word版)
許可書(PDF版)
記入例
農地改良については、「農地改良について」のページをご覧ください
農地改良につきましては、事前に農業委員会事務局にご相談いただきたいため、申請用紙等のダウンロードは行っておりません。
その他
各様式における捨印の押印については、任意としております。必要に応じて捨印を押印してください。
その他様式、記入例以外の記入内容について等のご相談・ご質問は宮代町農業委員会事務局(宮代町役場庁舎2階 14番窓口)までお願いいたします。
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