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あしあと

    償却資産の申告について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:560

    償却資産とは

    会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業に用いることができる機械・器具・備品などをいいます。家庭用として用いるものは対象とはなりません。
    資産の多少にかかわらず毎年1月1日現在の所有状況について申告していただくことになります。
    申告期限は、毎年1月31日(この日が土曜日又は日曜日にあたるときは、翌平日まで)です。

    申告の対象となる資産

    申告の対象となる資産について
    構築物 煙突、鉄塔、岸壁など
    機械及び装置 旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など
    船舶 客船、貨物船、漁船など
    航空機 旅客機、輸送船など
    車両及び運搬具 貨車、客車、トロッコなど
    工具、器具、備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど
    少額償却資産の取扱いについて
    取得価格 国税(法人税及び所得税)の取扱い償却資産申告の必要
    10万円未満 取得に要した経費の全部が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要経費に算入されたもの
    10万円未満 上記以外のもの
    (固定資産に計上しているもの)
    20万円未満 法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括
    して3年間で償却をおこなうもの
    20万円未満 上記以外のもの

    注意事項

    • 耐用年数が1年未満の資産は課税の対象にはなりません。
    • 自動車・原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
    • リース会社等からのリース品物は、リース会社等からの申告となりますので、借り手側の方の申告は必要ありません。ただし、リース期間満了後、無償譲渡する場合はリース期間中も借り手側の申告になります。

    機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分対応)

    償却資産Q&A

    Q&A一覧
    こんなとき説明
    償却資産の量も少なく、今までも課税されていない償却資産の量や課税の有無に関係なく、申告の義務がありますので、お手数でも申告をしてください。
    既に申告しているが、今年は変化がない償却資産の申告は毎年していただく義務があります。よって、「前年中異動なし」の旨記入の上提出願います。
    法定耐用年数を経過したものは、減少資産の申告をしなくてもいいか法定耐用年数を経過しても、その価値はなくなったわけではありません。その資産がある限り、取得価格の5%が課税対象価格として残っていますので、売却・廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。
    申告したが内容に間違いがあった修正申告をしてください。

    ご不明な点がございましたら、資産税担当までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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