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あしあと

    公的年金の特別徴収に関するよくある質問

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:548

    Q1:公的年金からの特別徴収は、本人の意思により、普通徴収(口座からの引き落とし、納付書で納める など)へ変更することができますか?

    A1:本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、公的年金等所得に係る個人住民税(町県民税)は年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、天引きのできない方を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。

    Q2:公的年金の所得以外に給与所得や不動産所得があります。これら公的年金以外の所得に係る町県民税も年金から特別徴収されますか?

    A2:公的年金の所得以外の所得に係る町県民税は、年金からの特別徴収は行なわれず、給与からの特別徴収や普通徴収(個人納付)によることとなります。

    Q3:年金からの特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

    A3:翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。なお、上半期分(4月、6月、8月)は普通徴収(1期、2期)です。

    Q4:日本年金機構等から年金振込通知書を受け取りました、「個人住民税額」と書いてありますが、町県民税とは別なのですか?

    A4:個人住民税は町県民税のことです。地区によっては市民税や村民税、都民税や府民税といったさまざまな呼び名があることから、総称して「個人住民税」と書かれています。

    Q5:日本年金機構等からの年金振込通知書と、宮代町からの町県民税の通知書の金額が違うのですが、どちらが正しいのですか?

    A5:前年度から町県民税が年金特別徴収されている方については、日本年金機構等から送付される年金振込通知書に、6月分から翌年4月分までの年金から、同額の町県民税が特別徴収されると記載されています。町県民税については、その年度の税額決定により、10月分以降に特別徴収される税額が変更となる場合があります。その年度に公的年金から特別徴収される税額の明細については、宮代町から送付した納税通知書や税額決定通知書の税額が確定した税額となります。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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