町長交際費執行基準
[2017年1月11日]
ID:269
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交際費は、地方公共団体の長が、行政執務上、あるいは当該団体の利益のために当該団体を代表し,外部とその交渉をするために要する経費である。
なお、執行基準の内容は、次のとおりとする。
執行の範囲は、次のとおりとする。
この基準による経費は、原則として1件当たり2万円を限度とし、必要最小限度の所用額をもって支出するものとする。
予算は、秘書業務を掌握する総務課に措置する。
支出基準及び支出内容については、町ホームページに掲載するとともに、町長が指定する場所において縦覧に供するものとする。
本基準については、今後とも交際費に関わる支出事務の一層の適正化を図るため、適宜見直しを行うこととする。
この執行基準は、平成18年6月1日から執行する。
この執行基準は、平成24年4月1日から執行する。
この執行基準は、平成27年4月1日から執行する。
添付ファイル
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.