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    電動キックボードのナンバープレートの交付について

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    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します

     令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

     これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。

     特定小型原動機付自転車を取得したときは、専用のナンバープレートの交付を受ける必要がありますので、手続きをお願いします。

     なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、令和6年度より年額2,000円が課されます。

    特定小型原動機付自転車とは

     原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が以下の基準をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。以下の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

    特定小型原動機付自転車の基準

    • 車体の長さ:1.9m以下
    • 車体の幅:0.6m以下
    • 原動機:定格出力0.6kW以下の電動機
    • 最高速度20km/h以下で設定の変更ができないもの

    ナンバープレートの交付手続きに必要なもの

    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にあります)
    • 対象車両であることがわかる書類(販売証明書(譲渡証明書)、要件を満たすことが確認できる書類・パンフレット等)
    • 所有者(使用者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 旧ナンバープレート(ナンバープレートを交換する場合)

    利用上の注意

     公道を走行するためには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。
     ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ません。ナンバープレート自体は軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

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    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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