犬と猫のマイクロチップ装着の義務化とマイクロチップ情報の登録について
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マイクロチップ装着の義務化とマイクロチップ情報のインターネット登録
動物愛護法の改正に伴い、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫には、マイクロチップの装着と情報の登録が義務となりました。
販売されている犬猫には、販売元のマイクロチップ情報が登録されています。
新たに、販売されている犬猫の飼い主になる際は、マイクロチップ情報を販売元のものから、飼い主自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
また、他者から犬猫を譲り受けて、その犬猫に飼い主がマイクロチップを装着した場合にも、情報の登録が必要となります。
マイクロチップ情報の登録・変更は、環境省のインターネット上のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)にて行います。
Q&A
マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
- 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
- その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
登録手数料の額はいくらですか。
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
- 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
- オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済(PayPay)により行います。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済により行います。
- なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、御注意ください。
ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
- ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。
- なお、マイクロチップを装着した場合、情報登録は義務になります。
※参考:販売ルート以外の譲渡 [PDF:91KB]
結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。
- 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。
- 知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を登録する必要があります(変更登録)。
- 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
関連リンク
お問い合わせ
犬と猫のマイクロチップ情報登録制度 専用コールセンター電話 03-6384-5320(受付時間:8時0分~20時0分※土日祝日可)