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あしあと

    軽自動車税の環境性能割について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
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    軽自動車税(環境性能割)の概要

    税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

    「軽自動車税(環境性能割)」は、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。

    これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に変更となります。

    納税義務者、税額のしくみ

    軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者で、その取得価格(ただし取得価格50万円以下は非課税)に対して燃費性能等に応じた税率(0~2%)を乗じて税額が算出されるものです。

    環境性能割の税率 

    軽自動車税(環境性能割)の税率は、表1のとおりです。
    表1 軽自動車税(環境性能割)の税率
     環境性能等 自家用営業用 
     電気自動車等非課税 非課税 
     ★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税非課税 
     ★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0%0.5% 
     ★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0%
    上記以外 2.0% 2.0%

    (注)「電気自動車等」は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)を指します。

    (注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。

    軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

    消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用軽自動車を取得した場合、表2のとおり環境性能割の1%分が軽減されます。
    表2 環境性能割の軽減税率
    対象車 通常の税率 軽減後の税率
    令和元年10月1日~令和2年9月30日 
     電気自動車等 非課税 非課税
     ★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
     ★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0% 非課税
     上記以外の車 2.0% 1.0%

    (注)「電気自動車等」は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)を指します。

    (注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。

    埼玉県ホームページ ⇒

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    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

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