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    令和5年4月1日からの中小企業等経営強化法(前:生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」申請受付と固定資産税の特例措置等

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    • [更新日:]
    • ID:9306

    中小企業等経営強化法(前:生産性向上特別措置法)

    中小企業等経営強化法(前:生産性向上特別措置法)に基づく支援について

    中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日施行されました。宮代町では、生産性向上特別措置法に基づき、市町村が作成する「導入促進基本計画」を国に提出し、平成30年6月25日付で同意を得ました。つきましては、同法に基づく以下の支援措置を受けようとされる事業者の皆さんから、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。

    先端設備等導入計画の認定を受けると、以下の支援措置が受けられます。

    • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援

       (1)計画内で賃上げ表明無し:3年間課税標準を1/2に軽減

       (2)計画内で賃上げ表明あり:4又は5年間課税標準を1/3に軽減

    • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

    1 先端設備等導入計画の認定について

    認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)

    認定を受けられる中小企業者は、以下のとおり。

    なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。


    認定を受けられる「中小企業者」の規模
     業種分類資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 
    製造業その他※1 3億円以下300人以下 
    卸売業1億円以下 100人以下 
    小売業5千万円以下 50人以下 
    サービス業 5千万円以下 100人以下 

    (政令指定業種)

    ゴム製品製造業※2

    3億円以下 900人以下 

    (政令指定業種)

    ソフトウエア又は情報処理サービス業 

    3億円以下 300人以下 

    (政令指定業種)

    旅館業 

    5千万円以下 200人以下 

    ※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

    ※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    先端設備等導入計画の内容

    上記の中小企業者が、計画期間内に、基準年度比で労働生産性を年平均3%以上向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

    先端設備等導入計画の主な要件
     主な要件内容 
    計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間 
    労働生産性 

    計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    算定式

    (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記の設備

    【償却資産の種類】

    機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 、事業用家屋、構築物

    計画内容 

    〇国の基本方針及び宮代町の導入促進基本計画に適合するものであること。

    〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

    〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。 

    ※固定資産税の特例は対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは2「【税制措置】 固定資産税の特例措置について」をご覧ください。

    宮代町の導入促進基本計画

    宮代町の導入促進基本計画は、添付のとおりです。



    宮代町導入促進基本計画

    認定申請について

    経営革新等支援機関の確認

    計画申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)(別ウインドウで開く)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

    提出書類

    認定申請にあたっては、以下の申請書類の提出をお願いします。

    提出部数は、正本1部、副本(写し)1部とします。

    【必要申請書類】

    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    2. 先端設備等導入計画に関する確認書
    3. その他町長が必要と認める書類

    〈固定資産税の特例措置を希望する場合に必要な書類(注1)〉

    上記1.2.3に加え

    4.投資計画の事前確認書

    (注1)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認します。


    様式

    下記の中小企業庁のリンクを確認してください

    中小企業庁(別ウインドウで開く)

    先端設備等導入計画の認定手続きの流れ

    1 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。

    2 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。

    3 「確認書」等必要書類を添付し、宮代町に先端設備等導入計画を申請する。

    4 宮代町から認定を受ける。

    5 先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。

    ※先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっています。

    6 取得した先端設備等について、翌年1月に宮代町税務課に償却資産申請書を提出する。

    ※導入計画の策定にあたっては、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    申請窓口

    宮代町産業観光課商工観光担当

    電話:0480-34-1111(内265)

    〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1(宮代町役場2階)

    ※郵送される場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記入願います。

    2【税制措置】固定資産税の特例措置

    宮代町における固定資産税の特例措置

    固定資産税の特例措置として、「先端設備等導入計画」の認定日から令和6年(2024年)3月31日までに、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、課税標準を賃上げ表明無しの場合は3年間、1/2に軽減します。また、賃上げ表明ありの場合は、4又は5年間、1/3に軽減します。

    固定資産税の特例措置を受けるための要件

    固定資産税の特例措置を受けるための要件や内容
    要件 内容 
    対象者 

    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

    (注)次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
    ・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
    ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    対象設備

     投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備

    【償却資産の種類(取得価格)】

    (1)機械装置(160万円以上)

    (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

    (3)器具備品(30万円以上)

    (4)建物附属設備(60万円以上)

    その他要件 

     ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    税務申告に必要な書類

    ・認定を受けた先端設備等導入計画の写し

    ・認定書の写し

    問い合わせ 税務課資産税担当 電話:0480-34-1111(内234) 

    3【金融支援】中小企業信用保険法の特例

    「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

    保証限度額

    保証限度額一覧
     通常枠 別枠 
    普通保険 

    2億円

    (組合4億円) 

    2億円

    (組合4億円)  

    無担保保険 8000万円 8000万円 
    特別小口保険 2000万円 2000万円 

    適用手続きの事前相談

    金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下の関係機関にご相談ください。

    1. 埼玉県信用保証協会 春日部支店 (電話)048-731-7311
    2. 一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話)03-6823-1200

    注意事項

    金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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