漏水時の上下水道料金の減免について
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お客様の敷地・宅地内で漏水が発生した場合、水道料金および下水道料金(以下、水道料金等)を減免することができます。
1.水道料金を減免できる場合
漏水の事実が判明した場合で、次の1から3すべてに該当する場合
- 使用者の善良な管理義務の範囲内では発見が困難である場合で、かつ、過去において当該認定の事実がないもの
●発見が困難である場合とは次のようなケースです。
・漏水の発生が外観から認識できないとき(地下・地中漏水等)
・露出していない給水管、給水用具からの漏水など(壁内の漏水等)
●次のような場合は該当しません。
・家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具から漏水しているときなど
・トイレの洗浄装置の故障による漏水や給湯器の故障による漏水など - 通常の使用水量と比較して多量に漏水したと確認できる場合で、かつ、過去において当該認定の事実がないもの
●減免する場合、認定水量を用いますが、認定水量によっては減免の対象とならない場合があります。 - 漏水箇所の修理を宮代町指定工事店(別ウインドウで開く)が行っていること
●宮代町指定工事店以外の業者が修理した場合や、ご本人で修理した場合は申請の対象になりません。
上水道と下水道で減免の対象や算定方法が異なる部分があります。詳しくはこちらをご覧ください。
上水道 → 「宮代町漏水による水道料金減免取扱要綱(別ウインドウで開く)」
下水道 → 「宮代町漏水による下水道使用料の減免に関する要綱(別ウインドウで開く)」
2.水道料金等の減免額の算定方法
漏水に係る水道料金等の減免額の算定には、基準使用水量を用います。基準使用水量は、減免対象とする月の前12か月分の平均使用水量と前年同月の使用水量とを比較して、多い使用水量を基準使用水量とします。
減免対象とする使用水量から基準使用水量を差し引いた2分の1に基準使用水量を加えた使用水量を認定水量とし、この認定水量で水道料金等を請求します。
※減免することにより水道料金等の請求額がいくらになるかは試算いたしますので、上水道担当までご相談ください。
3.申請方法
使用水量認定申請書を提出
※使用水量認定申請書は上下水道事務所にあります。配布の際に記入要領等をご説明するため、申請書のダウンロードは行っておりません。
4.漏水の発見方法
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!